国民の三大義務
- 子どもに教育を受けさせる義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
日本国憲法改正の手続き(第96条)
- 衆参両議院で総議員の3分の2以上の賛成
- 国会が憲法改正を発議
- 国民投票を行い、有効投票の過半数の賛成があれば、改正案が成立
- 天皇が国民の名において公布
天皇の国事行為
※すべて内閣の助言と承認にもとづく
- 国会を召集すること
- 法律を公布すること
- 衆議院を解散すること
- 内閣総理大臣を任命すること
- 最高裁判所長官を任命すること
参考:日本国憲法の前文
- 《日本国憲法の冒頭に書かれている前文(ぜんぶん)を紹介します。》
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民(しょこくみん)との協和(きょうわ)による成果と、わが国(くに)全土(ぜんど)にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起る(おこる)ことのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存(ぞん)することを宣言(せんげん)し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使(こうし)し、その福利(ふくり)は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。 これは人類普遍(じんるいふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づく(もとづく)ものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令(ほうれい)及び(および)詔勅(しょうちょく)を排除する。
日本国民は、恒久(こうきゅう)の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従(れいじゅう)、圧迫(あっぱく)と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい(しめたい)と思う。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏(けつぼう)から免れ(まぬかれ)、平和のうちに生存する権利を有する(ゆうする)ことを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則に従う(したがう)ことは、自国の主権を維持(いじ)し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務(せきむ)であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉(めいよ)にかけ、全力をあげて この崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓う(ちかう)。
(以上、前文)
以上 日本国憲法についての要点を紹介しました。 中学公民では試験に頻出する必須の事項ばかりですのでしっかり覚えておきましょう。
日本国憲法の三大原理、国民の三大義務は確実に覚えておきましょう。天皇の国事行為や憲法改正の手続きもとても重要ですのでしっかり学んでいってください!
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